1966-06-23 第51回国会 参議院 農林水産委員会 第33号
それを受けまして、施行規則の十四条の二で、「農業委員会は、法第二十一条第一項の規定により小作料の最高額を定めるには、その農地の農地等級に従い、別表第一に掲げる一反歩当りの額に基き、その農地の面積に応じ算出される額によらなければならない。」とございます。
それを受けまして、施行規則の十四条の二で、「農業委員会は、法第二十一条第一項の規定により小作料の最高額を定めるには、その農地の農地等級に従い、別表第一に掲げる一反歩当りの額に基き、その農地の面積に応じ算出される額によらなければならない。」とございます。
ここでは町長から、被害額九千六百万円であったことと、大小合せて百九十一カ所の田地の流失、埋没等の復旧費に三千五百万円を要する見込みであるが、一戸平均二反歩当りの零細農家の多い本町としては、一部の農家を除いてほとんどが融資を仰がなければ復旧困難な状態であること、特に梅浦区の被害は多種多様にわたり、被害額の三千万円は財政的にたえられないこと、ことに林道梅浦線は当区の農林水産物の搬出に重要な道路で、しかも
そういうようなことでありますと、かりに乳牛二頭を飼う、それで二頭飼えば、さっき申しました私どもの目標の飼料の自給率になりますが、その場合は農家の粗収入は約二倍になる、一反歩当りにつきまして約二倍になります。
当時計算をいたしましたもとは、大体一反歩当り約百九十一キロ程度の反収があるということで計算いたしたのでございますが、最近収納を終えてみますと、二百三キロ、予定よりもだいぶ上回っております。
この費用は三億九千万円計上されておりまして、これは一万五千町歩の桑園整理に対する補助金の追加所要額なのでありますが、一反歩当り単価は二千五百三十円で、きわめて少額に見積られております。桑を植えろ、蚕を飼えと奨励に努めた政府が、情勢の変化によって、桑をこげ、野菜を作れと、勝手に号令をかけているのでありますが、号令の変化によって、被害を受け、痛めつけられるのは、働く養蚕農家であります。
また、蚕糸業緊急対策費として三億九千万円計上されていることにつきまして、「一万五千町歩にも及ぶ桑園を整理するのに、一反歩当り二千五百三十円ぐらいの補助金では少な過ぎるのではないか。
この費用は三億九千万円計上されておりまして、これは一万五千町歩の桑園整理に対する補助金の追加所要額なのでありますが、一反歩当りの単価はわずか二千五百三十円で、きわめて少額に見積られております。桑を植えろ、蚕を飼え等奨励に努めた政府であります。
○久保田(豊)委員 これに連関して二、三お尋ねしますが、現地の実情から言いますると、今年の住民税ないしは固定資産税の減免が規定によって行われたのですが、一反歩当りが六十円くらいになる。実際には一期分だろうと思いますが、そういう状態で、現地の住民側としては、それではとても満足できない。従ってどうしても支払わないという格好がどんどん出てきております。
ただいま御報告になったうちで、これは小委員長のお間違えだと思いますが、ワサビ田については、この前のお話から言って、これを農地として扱って、一反歩当り百二十万円ばかりかかりますから、この補助残については公庫の農地復旧のための特別融資を行なって、その上でいま四十万円、こういう意味でありましようね。
そうすると、一反歩当り大体百二十万円ということでありますが、これらについてはやはり特ワクを設ける必要がありはしないか。それから、部落の共同施設等も対象に入れて特ワクを設ける必要があるではないか。この場合、一施設というのはどういうものか。利子の問題は非常に困難でしょうが、これもできれば三分五厘くらいにして、あとは政府が利子補給する。利子は大体五分五厘ではないですか。
伺うところによると、二反歩当り二十五万円程度の査定にして、あとは融資でやるということのようであります。しかし、御承知の通り、大体、床固めから水路等を含めますと、どんなにしても一坪二千円なり三千円——いいところで二千円、悪いところで三千円以上かかりましょう。しかも、あれは、御承知の通り、床固めをしまして砂をよそから持ってきてやりましても、これがほんとうにものになるまでには約十年かかります。
一人当りの売り上げが農村は非常に少いから、従って、最低賃金にも満たぬのではないかというお話でございますが、小売につきましては、これが全くたばこの販売手数料だけに依存しておるかどうか、要するにほかに家業を持っておる、専業ではないということも、やはり問題にすべきかと思うのでありまして、タバコ耕作者におきましても、タバコの耕作だけだと一反歩当り五万円、六万円だけで、これでは食うわけにいかぬのであります。
補償関係について見ますと、水没地域は約一千二百町歩に及び、その補償額は十三億円余でありますが、そのうち個人所有地は七十二町歩、水没民家は三十八世帯で、畑は一反歩当り約十八万円、民家は各戸平均四百万円くらいの補償を受けて移転を終つているとの説明がありました。
平均一反歩——支線水路の末端まで愛知用水公団事業としてやります分につきまして、国の国費負担をいたしまする公団事業のうちの国営級の事業の費用としましては、事業完成後十年、それ以外の事業の負担は、いずれも農業でございますが、完成後十五年ということで、負担金額の償還の仕方が多少違いますが、最初の十年間についていいますと、一番大きい負担がこの時期でございますが、一年に一反歩当り、受益面積平均にしまして、二千五百円
ただ問題は、その価値が果して妥当な線というのが幾らであるか、坪当り何円がいいか、田一反歩当り幾らがいいかという点についての単価の問題が非常に重要でありますが、これはまあだんだん高くなる傾向にあることは事実でございます。しかも、それが電力料金のコストの中に結局入ってくるわけであります。従って補償費を払うその額だけが、結局電気料金にはね返る。
しかも、ものによりましては、団体営等は、団体営だけならば、一反歩当りの経費が大体において二万五、六千円から多いところで四、五万円だろうと思います。多くの場合においては団体営は団体営で独立しておるものでないのであります。県営と結びつく、国営と結びつく、こういうことになって参りますと、負担をするものは最後は一人であります。
御存じの通り現在行われている農業所得税の課税方式は反当標準課税方式でありますので、課税標準を作る場合にも反当り標準というものは一番基本をなすわけですから、その場合所得の根源である農地の中から、たとえば一反歩当りの農地から生産される生産額であるとか、その生産物の価額評価であるとか、こういうものは非常に慎重を要すると思います。
この基準町村に対して国税局は二石七斗五升三合という決定をしており、統計調査部は二石五斗九升一合で、一反歩当り一斗六升二合の狂いが基準町村の上で出ているわけです。こういうずさんな架空の反収をことさら加算して、それを基準にして適正な課税が行えるかどうかということを常識ある部長はどう思っておるか。
今政務次官から同じ反別の収獲量が違うはずはない、こういう御答弁がありましたが、実反別一反歩当り、実際の反別の一反歩当りの場合におきましては、これは農林省の発表いたします作報統計数字も、税務署の見ております数字も、もし客観的な正しさがあるといたしました場合には、合致すべき筋合いのものであろうと思います。
○北島政府委員 お尋ねの青色申告者とそれから白色申告者の問題につきまして、これは税法上の問題でございますので何とぞごかんべん願いたいと思いますが、ただちょっと先生のお話の中に、昨報の一反歩当り収穫と税務署の一反歩当り収穫と食い違いがある、税務署の方が高いというお話だろうかと思いますが、この点につきましては建て方が多少違っております。税務署の方は災害地を除いたところでやっております。
○説明員(金子一平君) ただいま御指摘の第一点でございますが、農林省の御発表になっております反収と税務署の見ました反収との数字が食い違っておりますのは、一つは、私どもの税務署で見ております反収が、農業委員会等において調べました水田なら水田の台帳面積、それは一反歩当りの反収を見ておる。ところが、作報の数字は十反歩一反当りの数字を出しておるというようなことで、そこに食い違いが出ております。
○説明員(金子一平君) 作報の反収と税務署の見ました反収の差につきましては、先ほどもちょっと説明申し上げましたが、少し誤解があるようですから、重ねて申し上げておきますけれども、作報で作られる反収は、実際の反別、三百歩を一反と見まして、この一反歩当りでございます。ところがこちらの方は、農業委員会等で調べておりました各農家の台帳面積を集計したものが一反歩当りになっております。